皆さんは、【遺言】という言葉を聞くにつけ、「うちはそんな財産はない!」「うちは、皆んな仲が良いので必要ない!」「縁起が悪い感じがして親に書いてくれと言えない」等々、思っていらっしゃる方は多いと思います。でもこれらは全て誤解です。遺言を残すことには大きく2つの利点があります。
1つ目は、相続人がもめることなく相続手続きができ、相続人の負担を大幅に軽減し、かつ相続争い等を極力避け、もめることなく相続手続きを行うことができることです。遺言がないと、遺産の分割ついて、相続人全員の意見を一致させて手続きを行なわなければなりません。また、思いもしない過去の恨みつらみが出てきて、これがきっかけでやっかいな相続争いともなります。
2つ目は、遺言者であるあなたが人生を振り返りながら、相続人に対する思いも整理するし、紙に表現することにより、何とも言えない爽快感、達成感が、充実感は生まれます。
具体的には以下のような想い、ご事情をお持ちの方々には、特に上の2点を実感していただきたく、私がお手伝いをさせて頂きたく思っております。
・法定相続分とは違う遺産の配分をしたい
-相続人ごとに特定の財産を指定したい
-相続人ごとに相続分の割合を指定したい
・推定相続人以外の人へ遺産の配分をしたい
(孫、内縁の妻、息子の嫁など)
・遺産の種類や数が多く、煩雑で揉めそう
・子供がいないので配偶者に全財産を渡したい
・自営事業・農業を継続するため財産を細分化したくない
・公益活動として社会に役立てて欲しい
・次のような事情がある場合
ー子供のいない夫婦
-障害のある子がいる
-先妻との間に子があり、後妻がいる
-一人で生活している未婚者
-愛人との間に子供がいる
-浪費者がいる
-相続人の中に認知症、行方不明者がいる
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