遺言を作成する場合、推定相続人や相続財産を確定する必要があります。そのために役所や銀行から各種資料を取り寄せる必要があります。また、公正証書遺言を作成する場合は、公証人役場で遺言を作成、証人の立ち合いが必要となります。
これら、遺言者が目的を確実に達成させるため、遺言を完成させる一連の流れを私たち行政書士が全面的にサポートさせて頂きます。遺言者の方が、最小限のお手数で目的を達成していただくために。
以下に一連の作業の流れを示します。
基礎調査 |
(1)推定相続人の確定(戸籍・住民票調査) (2)相続対象財産の確定(財産調査)
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遺言原案作成 |
(1)基礎調査のご報告、遺言内容の打ち合わせ (2)遺言原案の作成 (3)遺言原案の確認・修正打ち合わせ (4)公証人との前打ち合わせ
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公正証書遺言作成 |
(1)公正証書遺言の作成日のご連絡 (2)公正証書遺言の作成(公証人、証人立ち合い) (3)公正証書遺言の確認と遺言者への正本・謄本引き渡し |
納品 |
(1)各種資料の確認・納品 (2)費用精算(報酬残金受領、実費精算)
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