どんな時に家族信託なのか?


【遺言】は、相続が発生した後の資産の承継、財産管理の希望を託すものですが、一方、生前にも財産管理を、自分ではなく、諸々の事情(病気、認知症等)により他人に託す制度として【委任契約】【成年後見制度】があります。

 これらの機能を一貫して、すべての機能を一貫して、一つの契約で継続的に実現するものに【家族信託】があります。

 「信託」とは、文字通り、自分の財産を、他人を信じて託すことです。言い換えるとあなたの財産を信頼できる人又は会社に預けて、その目的に従って、管理・運用をしてもらうことです。信頼できる人または会社は、家族・親族である場合が多いので家族信託と呼んでいます。

 具体的には、以下に示すようなご要望やご事情がある場合は、家族信託を検討することにより、よりご納得のいく道筋が見つけられると思います。是非、一度ご相談ください。

 

・認知症による資産凍結リスクの回避と、相続税対策に備えたい。

・子、孫に生前贈与をしたいが、その財産管理は当面、親の管

 理下におきたい。

・子のいない息子(娘)夫婦を経由しつつ、財産を確実に直系の

 孫に渡したい。 

・死亡の順序に関係なく、自分の親族に財産を残したい。

・歴代の資産の一族承継を死守したい。

・後妻には子がいないが、先妻には子がいる。

・内縁の妻の生活を保証したい。

・親亡きあとに、障害のある一人っ子の生活を保証したい、または

 兄弟がいる場合、兄弟で支えてあげて欲しい。

・共有不動産をめぐるトラブルを回避したい

・将来の事業承継のため、株式を後継者に生前贈与しながらも、

  経営権はまだ保持しておきたい。