相続が発生すると何をするの?


相続が開始したとき、すなわちお亡くなりになった方(被相続人)がいらっしゃった時に、その方の遺言がない場合は、その方の財産(相続財産)は、法定相続人全員の共有となります。

 これを、分割して誰に帰属させるかを決める手続きが、いわゆる【遺産分割協議】と呼ばれているものです。これを行うためには前提として大きく2つの重要な作業があります。 

 

 1つ目は、先程の法定相続人を全員洗い出す事です。1人でも欠けた状態で、遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となります。また、後々の争いを起こす元となります。

 

 2つ目は、被相続人の全ての財産(相続財産)を洗い出す事です。一部でも協議の時に抜けていると、改めて、全員の協議が必要となります。

 

 さらに、相続人同士は、必ずしも全員が普段お互いにお付き合いをしているわけではなく、場合に行ってはお互いにまったく面識がない場合もあります。また、面識があっても、仲が悪く絶縁状態の場合も多々あります。このような状況で遺産分割協議をまとめて行くのは至難の業です。

 

 2つの重要な作業と遺産分割協議を経て、相続人の皆様への確かな財産の移行と、相続人のお皆さまの穏健な生活の継続を目的に、我々行政書士は,、街の身近な法律家として、全面的にお手伝いをさせて頂きます。